著作物のご利用について

2012年12月28日

最近、池田晶子作品の二次的利用のご申請に際して、紙の印刷と、ダウンロードを前提にしたオン・デマンド印刷とを、故意あるいは認識不足で混同されている事例が見受けられますので、ご注意かたがたお知らせいたします。

日本国著作権法では、この両者を明確に分けて規定しております。
前者は著作物の「複製」利用にあたり、後者は「公衆送信」と「送信可能化」(公衆送信のためのデータの入力およびサーバなどへの同データの蓄積行為)にあたります。
前者はもとより、後者のいずれも、著作権者の事前了解(「許諾」)を得ずに行なった場合は著作権侵害行為となり、明白な法律違反になります。
しかし著作権への認識不足なのか、とくに後者の「送信可能化」については安易に行なおうとする傾向が散見されます。
池田晶子の著作権承継者である当会は、現下の状況を鑑み、池田晶子作品の「公衆送信」と「送信可能化」を拒絶し、所謂「電子書籍」についても現状では一切お断りしております。
また、法令遵守と著作者保護の観点から、違法行為には厳正な姿勢で臨んでまいりますので、何卒ご承知おきください。

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